この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
自動車で優先道路を走行中、左方より進入した自動車に衝突され、骨折などで約2か月間の入院をする。退院後、約6ヶ月間の治療後、後遺障害の申請をしたが、非該当だった。
解決への流れ
弁護士が同行して、医師と面談をし、現在の症状について、診断書を作成してもらって、後遺障害の異議申立を行う。異議申立ての結果、14級9号の認定を受ける。
60代 男性
自動車で優先道路を走行中、左方より進入した自動車に衝突され、骨折などで約2か月間の入院をする。退院後、約6ヶ月間の治療後、後遺障害の申請をしたが、非該当だった。
弁護士が同行して、医師と面談をし、現在の症状について、診断書を作成してもらって、後遺障害の異議申立を行う。異議申立ての結果、14級9号の認定を受ける。
後遺障害の認定のためには、現在の症状に、一貫性があるのか、また、医学的な知見から説明がつくかどうかが重視されるように思います。そのため、医師が作成する診断書において、上記記載をしてもらえるよう、弁護士の同行には意味があるものと考えています。