犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

遺言書保管制度の利用

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豊島 健司 弁護士が解決
所属事務所豊島法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

依頼者は、単身で身寄りがなく、遺産の一部を公的機関へ寄付すること等を内容とする遺言書の作成を希望していました。

解決への流れ

公正証書遺言と、自筆証書遺言を書いた上で、法務局の遺言書保管制度を利用した場合とで、比較すると、後者の方が経済的には合理性がありましたので、後者を用いました。手続きはやや煩雑ですが、無事、法務局に自筆証書遺言を保管していただきました。

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豊島 健司 弁護士からのコメント

遺言については、自筆証書遺言は、簡便ではあるものの、それを公的に保管したりする制度がなく、公正証書遺言が主として用いられてきました。しかし、昨今の法改正によって、遺言書保管制度が新設され、自筆証書遺言を法務局で保管できるようになりました。やや手間はかかるものの、比較的安価に行うことができ、今後の選択肢の一つになるでしょう。