この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
今回の依頼者は地主の方でした。依頼者が持っている土地に家を建てて暮らしていた借地人が亡くなり、借地人の子供が相続することになりましたが、自身はその土地で暮らすことはないので「業者へ売ってお金に変えたい」と依頼者に相談に来ました。相談の具体的な内容は業者が借地権譲渡を受けたのちに建物を建て替えて第三者へ売却予定とのことでした。借地権の譲渡と建物の建て替えに関する承諾について、専門家の対応が必要となったので、吉原隆平綜合法律事務所に相談に行きました。
解決への流れ
受任後、まず初めに弁護士は今回解決すべきポイントは①借地権の譲渡承諾料、および、②建替承諾料であることを依頼者に説明しました。依頼者にご理解いただいた上で、弁護士は最も重要な承諾料の見積をしました。この二つの承諾料に関して、弁護士の今までの経験から得た不動産取引における相場観に合わせた妥当な承諾料を査定して相手方との交渉に入りました。弁護士が事前に念入りな準備をして作った承諾料を見た相手方は、そもそも今回提示された承諾料を依頼者に払うことができないことがわかり、結果、借地権は無償で依頼者に返還されることとなりました。依頼者は貸していた土地が無償で返還されたことになったので、とても満足されていました。
今回のケースのように、借地人側が勝手に業者に見積もりをして事後報告的に通知をしてくるケースもあります。その場合、相手方や不動産会社の言いなりにならないで、借地権の譲渡や建替に関して、妥当な承諾料をもらうことが大切だと考えます。借地権は強い権利だからとすぐにあきらめてしまう地主の方も散見されますが、妥当な金額で解決するためにも専門家の客観的な判断が必要となりますので、実績/経験のある弁護士へのご相談をお勧めいたします。