この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
ご依頼者様は、収益用の建物を所有する賃貸人の女性です。ご依頼者様は、事業を営む方との間で、期間を2年間とする普通賃貸借契約を締結し、建物を事業を営む賃借人に貸しておりました。契約の更新時に不動産仲介会社に依頼し、契約更新と賃貸借契約の終了に関して合意をしたのですが、合意内容に不備があり、賃貸借契約の終了時期になり、賃借人から合意内容の不備を理由に、賃貸借契約が終了していないとして、建物からの退去を拒否されてしまい、途方にくれていたところ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
相談後、当事務所は直ちにご依頼者と委任契約を締結し、賃借人と交渉を開始し、当事務所の弁護士が、現地調査の結果をまとめた資料や過去の裁判例を引用し、不備のある合意書の解釈に関して、賃借人の主張が法的に認められないことを丁寧に説明し、最終的には、金銭的負担なしに、数年後に賃貸借契約を終了させる旨の和解を成立させることができました。
本件は、賃貸借契約を更新する際に、関わった不動産仲介業者のミスで、賃貸借契約の終了が円滑に進められなかったという典型的ではない建物の明渡請求事案です。ご依頼者様は、自身が頼んだ不動産仲介業者がミスをしてしまった手前、なかなか賃借人に対して、強気に交渉することができず、建物を満足に利用することができない状態でした。今回の件では、不動産事件に明るい当事務所の弁護士がご依頼者様の賃貸借契約の内容、不備のある合意書の内容、これまでの賃貸借契約における当事者の関係性や借地周辺の現地調査をし、そこから想定される事実関係や証拠を整理し、的確に主張・立証したことがご依頼者様に大きな利益をもたらしたと思われます。 ご依頼者様も、不動産事件に明るく、フットワークの良い当事務所の弁護士にご依頼できたことを喜んでおられました。