この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者は,交通事故で肩の機能障害(12級)の後遺症を負いました。もっとも,本人の努力・周囲の協力もあって,収入には影響がなく,事故後も収入は増加していました。保険会社は,「収入減少がない=後遺障害の影響ない」と主張して,低額の賠償額しか提案をしてきませんでした。
解決への流れ
当方は,訴訟を提起して,後遺障害によって,現状の収入に影響がなくても,仕事に悪影響が出ていること,これを本人の努力でカバーしていること,将来の転職にも不利益になることなどを,過去の裁判例を分析しながら,裁判所に説明しました。その結果,裁判所は,後遺障害が仕事にも悪影響を与えていることを肯定し,事故後の増額した収入を基準とした賠償額を認めました。
不幸にして後遺障害が残った場合でも,本人の努力などにより,収入に影響が出ないことは往々にしてあります。そのような場合,保険会社は決まって,,「収入減少がない=後遺障害の影響ない」と主張して,低額の示談を提案してきます。しかし,多くの裁判例では,収入の減少がなくても,後遺障害の影響を認めています。保険会社の提案を,安易にうのみにするでなく,まずは弁護士にご相談ください。