この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
ご相談者様は,このままでは借金を返済しきれないが,住宅ローン返済中の自宅はどうしても手放したくないとのことで相談に来られました。
解決への流れ
このご相談者様の場合,税金滞納を理由に役所から自宅に差押登記を入れられてしまっていた点がネックでした。住宅ローン特則を利用した個人再生手続申立てについては,法律上,住宅を失うおそれがある場合には再生計画案が不認可となってしまいます。しかし,私が役所を訪問して担当者と交渉し,個人再生手続による経済的更生の見通しと滞納税金に関する分納計画について納得してもらった結果,合意が守られる限り不動産を失うことはない旨を役所から裁判所に対して説明してもらうことができ,無事に再生計画を認可してもらうことができました。住宅ローン以外の借金総額1000万円については,200万円にまで減らしてもらい,弁済期間も5年間としてもらえました。
住宅ローン返済中の自宅不動産に役所から差押登記を入れられてしまうと,本来,再生計画を認可してもらうことはできません。しかし,役所と誠実に話し合うことで,上記のような解決を図ることができますし,他の事件では差押自体を解除してもらえたこともあります。諦める前に,まずは一度ご相談ください。