この事例の依頼主
女性
相談前の状況
①交通事故によるむちうち損傷になり,吐き気,めまいなどの症状がおさまらず,仕事(自営業)にも悪影響を及ぼしている状態でした。②一度目の後遺障害認定では非該当となり,その後に異議申立をして,14級9号が認定されました。③事故前の実収入について,税金上は過小申告をしており,実際には申告よりも高い実収入を得ていました。
解決への流れ
訴訟を提起して,一般的な14級9号の後遺症よりも重く,仕事への影響も大きいことを裁判所に説明しました。また,確定申告と異なる,実所得についても,できる限りの立証を行いました。結果,申告額よりも高い基礎収入に加えて,一般的な14級9号よりも高い喪失率・喪失期間に基づいた逸失利益が認められ,和解となりました。
本人の自覚症状は重いものの,これを客観的に裏付ける画像・検査所見がないために,立証に苦労をしました。また,自営業者の所得は,一般的には確定申告を基準とします。過小申告であったことが認められて,実所得に近い金額を前提とした和解ができた希有なケースです。