この事例の依頼主
50代 男性
(※本事例は、当事務所の解決事例です。)依頼者の長男は交通事故に遭い、お亡くなりになりました。ご長男はまだ独身だったので、依頼者と依頼者の奥様が長男の相続人でした。ご長男は、横断歩道を渡っていた時に加害者にはねられ、加害者はそのまま逃走したということでした。ご長男がお亡くなりになって、49日を過ぎたころに加害者が見つかり、警察に逮捕されました。依頼者は、警察官や検察官に事情聴取で呼び出され、検察官からは加害者が交通事故を起こしたこと、ひき逃げをしたことは認めており、起訴して正式に裁判になる予定であるとの説明を受けました。そして、「被害者の遺族は被害者参加することができるので参加するのかどうか検討をしてほしい」と言われました。それまで裁判などには全く縁がなかった依頼者ですが、息子の無念を少しでも晴らすことができないかとの思いで、交通事故に詳しい当事務所を訪れました。
刑事事件(加害者にどのような刑を与えるか)と民事事件(損害賠償)の双方に対応する必要があることを依頼者に説明。加害者の刑を決める裁判官に意見を述べたいという依頼者の意向を受けて、被害者参加の手続きをとり、依頼者と共に法廷での公判に参加しました。被害者参加により、法廷でどのような証拠が提出されたのか、加害者がどのような人物で、どのような供述をしているか等が依頼者にも分かりました。加害者は、地方裁判所で実刑判決を受け、加害者が控訴しなかったことから、刑は確定し、加害者は刑務所に収容されました。刑事事件が加害者の実刑で終わったことから、民事事件(損害賠償)の手続きをすることとしました。依頼者は、加害者側の任意保険会社と示談する気はないので、訴訟をして、判決を取得してほしいというものであったので、訴訟を提起しました。民事の訴訟では、刑事事件の被害者参加の際に取得した記録を証拠として活用。加害者側の弁護士は、損害額の点を争った以外は争わなかったので、提訴から8ヶ月ほどで判決となりました。判決は、裁判基準に沿ったものであったので、依頼者は控訴しないことを決め、加害者側も控訴しなかったことから、確定しました。
このように刑事事件も民事事件も法廷に臨むとなると、専門的な知識が必要になってきます。是非弁護士に相談して進めるようにしてください。