この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
四輪対二輪の交差点での交通死亡事故の依頼を受け、訴訟をしました。保険会社側は、既右折での進入などの主張を行い、25パーセントの過失相殺を主張しました。
解決への流れ
当方は、相手方の早回り右折の主張を行いました。また、既右折の主張については、その定義に照らして既右折に該当しない旨主張をしました。最終的に裁判所が過失割合は5パーセントとの判断を示し、それをもとに和解が成立しました
年齢・性別 非公開
四輪対二輪の交差点での交通死亡事故の依頼を受け、訴訟をしました。保険会社側は、既右折での進入などの主張を行い、25パーセントの過失相殺を主張しました。
当方は、相手方の早回り右折の主張を行いました。また、既右折の主張については、その定義に照らして既右折に該当しない旨主張をしました。最終的に裁判所が過失割合は5パーセントとの判断を示し、それをもとに和解が成立しました
過失相殺について細かいものも含めて徹底して主張した成果があらわれたと思います。