この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
妻が交通事故により死亡したが,事故の全ての責任が妻にあるとの理由で自賠責保険会社から保険金の支払いができないと言われました。どうしようもないのでしょうか。
解決への流れ
自賠責保険会社の支払い基準や事故の過失割合がどのように定まるかがわかりました。必要な資料を揃え,自賠責保険会社へ意見書を提出してもらうことで,結果,加害者の過失を認めてもらい,自賠責保険会社からの保険金の支払いを受けることができました。
保険会社は,本件事故が奥様の一方的な過失にあると認定したため,支払いを拒絶しました。自賠責保険金は,被害者に全責任(過失100%)がない場合,基準額から減額されることはあっても,全く支払われないということはありません。そこで,交通事故の事故態様を客観的に示す実況見分調書などの刑事記録を取得し,保険会社の認定が間違っているということを認識させる必要があります。そのため,弁護士法23条の2に基づく照会制度を用いて刑事記録を取得したり,目撃者から話を聞き,報告書等を作成した上で,本件事故の原因が100%奥様にはなかったことを積極的に説明する異議申立書を保険会社に提出すべきです。一般の方では,刑事記録の取得や報告書の作成は困難だと思われますので,弁護士にご相談されることをおすすめします。当事務所では,初回の相談を無料としていますので,まずはお気軽にお問い合わせください。