80代以上 男性
依頼者の男性は、同居して自分の世話をしてくれる次男にすべての遺産を相続させたいとご希望でした。
遺産はすべて次男に相続させる旨の公正証書遺言を作成しました。
遺産は原則として共同相続人全員の署名押印がある遺産分割協議書がなければ処分(登記移転、預金払い戻し等)できません。そこで、遺産はすべて次男に相続させる旨の公正証書遺言を作成して、相続発生時には次男のみで遺産の処分ができるようにしました。
遺産は原則として共同相続人全員の署名押印がある遺産分割協議書がなければ処分(登記移転、預金払い戻し等)できません。そこで、遺産はすべて次男に相続させる旨の公正証書遺言を作成して、相続発生時には次男のみで遺産の処分ができるようにしました。