犯罪・刑事事件の解決事例
#過払い金請求

借入金の返済が困難となり自己破産を検討していたところ、過払金があることが判明。返還交渉の結果、100万円弱の過払金の回収を実現し、自己破産を回避できた事例。

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吉本 雄一 弁護士が解決
所属事務所駒込駅前みどり法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

ご依頼者は信販会社のカードローンで借入れをして、その一部を事業資金にも充てておられました。10年以上もの間、借入れと返済を繰り返しておられましたが、残債務の返済が困難となり、自己破産を希望されてご相談に来られました。

解決への流れ

負債の整理及び今後の再生方針を検討する中で、ご依頼者に過払金が存在する可能性が出てきたため、まずは、過去の借入と返済の状況を正確に確認して、再計算を行うことにしました。その結果によっては、ご依頼者が、これ以上の返済をする必要がなくなるばかりか、過払金としてお金が返還される可能性もあったためです。取引履歴の開示を受け、当職にて再計算をした結果、ご依頼者には100万円弱の過払金が存在することがわかったため、今後の方針を、当初の自己破産から過払金回収に切り替えました。過去の経験から、借入先の信販会社は訴訟提起後に交渉を開始した方が、過払金の返還に応じやすい傾向があったため、本件でも事前の交渉を経ずに裁判所へ訴訟を提起し、その後速やかに交渉を開始することにしました。その結果、第1回目の裁判期日までに合意を成立させ、実際には裁判所へ出頭するまでもなく速やかに当方の請求額満額を返還させることができました。ご依頼者は、弁護士に相談することによって借入先の信販会社への返済額がゼロになっただけでなく、過払金が全額返金されました。回収した過払金は、他の借入金の返済に回すことができ、自己破産せず事業を続けることができました。

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吉本 雄一 弁護士からのコメント

そもそも、信販会社や消費者金融会社は、顧客に対する過払金返還義務があっても、自発的に過払金を返還することはないため、本件ご依頼者のように、過払金の存在について認識せずに従前通りの返済を繰り返しておられる方は多くいらっしゃると思います。現在、自己破産を検討されている方や借入金を返済中の方にとっても、ご自身に過払金があるかどうか積極的に調査することで、ご自身の現在の負債額を減らしたり過払金を請求できる可能性もあります。過払金の訴訟については、ご依頼者本人が裁判所へ出廷する必要があるケースは稀で、基本的には弁護士が出廷すれば足りるため、ご依頼者のご負担なく進めることができるケースが多いと思います。