50代 男性
数か月間,退職勧奨を受けた末に,能力不足により,普通解雇をされた。
解雇直後に相談を受け,労働審判により,復職を認めさせた。また,同時に解決金として給与数か月分を受領。
受任から3か月で復職ができたため,生活への影響も比較的少なく済んだ事例である。
受任から3か月で復職ができたため,生活への影響も比較的少なく済んだ事例である。