この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
被害者の方は、兼業主婦として家事も行っているのに、実収入の減額がないことを理由に、一切の休業損害が認められていない状態でした。
解決への流れ
裁判例等を踏まえて交渉した結果、家事労働についての休業損害が支払われることとなり、最終的な賠償金額が15倍以上に増額されました。
50代 女性
被害者の方は、兼業主婦として家事も行っているのに、実収入の減額がないことを理由に、一切の休業損害が認められていない状態でした。
裁判例等を踏まえて交渉した結果、家事労働についての休業損害が支払われることとなり、最終的な賠償金額が15倍以上に増額されました。
主婦の方の家事労働については、不当に低く見積もられていることも少なくありません。相手方保険会社の説明に納得がいかないような場合には、是非ご相談ください。