この事例の依頼主
男性
相談前の状況
親が元気なうちに、遺産は請求しないと親に念書を書いてしまったが、親が亡くなって相続が発生したけれども遺産は請求できないかという相談でした。
解決への流れ
相続発生前の相続放棄は無効とされています。そこで、遺産を請求することができるとアドバイスをして遺産分割調停を申し立てました。その結果、法定相続分である2分の1に見合う遺産を相続することができました。
男性
親が元気なうちに、遺産は請求しないと親に念書を書いてしまったが、親が亡くなって相続が発生したけれども遺産は請求できないかという相談でした。
相続発生前の相続放棄は無効とされています。そこで、遺産を請求することができるとアドバイスをして遺産分割調停を申し立てました。その結果、法定相続分である2分の1に見合う遺産を相続することができました。
相続発生前の相続放棄は無効とされていますが判例上は信義則に違反するとして遺産の請求が認められないものもありましたから、相続発生前の相続放棄が無効ということを前提に法定相続分通りの相続が認められてよかったと思います。