この事例の依頼主
60代
相談前の状況
遺産分割を行うにあたり,財産調査を行った所,非常に不透明な金員の流れがあった。遺産分割を行うにあたっては,このお金も取り返したい。
解決への流れ
遺産分割でよく問題になるが,特別受益です。被相続人の預貯金などから多額の出金がある場合には,特別受益か又は横領の主張を行います。特別受益の主張は,遺産分割調停で主張可能ですが,横領は不可能です。横領についての判断ができるのは,地方裁判所であり,家庭裁判所ではありません。つまり,被相続人の預貯金などから多額の出金が認められる場合,①「家庭裁判所=遺産分割調停=特別受益」②「地方裁判所=不当利得返還請求訴訟=横領)」の選択肢があり,特別受益構成が無理なら,地方裁判所で訴訟をすることになります。この事件では,家庭裁判所で遺産分割調停は成立し,地方裁判所での訴訟は和解が成立して,無事,事件全体が終わっています。
被相続人の預貯金から多額の出金がある場合,家庭裁判所で,まず特別受益の主張をして,その範囲内で解決できないかを模索します。それが無理そうであれば,地方裁判所で,不当利得請求訴訟を提起して,金員を取り戻します。この判断はなかなか難しいです。というのも,遺産分割調停を行うまで,特別受益なのか,又は横領なのか判断できない事案も多いですし,調停と訴訟を両方するとなると,費用負担も多くなので,できることなら遺産分割調停一つで終わらせたいとなります。ただ,横領の金額があまりにも多いと不当利得返還請求を行わざるを得ません。この事件は,両方満足する結果に終わっています。