この事例の依頼主
80代以上 女性
相談前の状況
きょうだいの相続放棄をしましたが、しばらく経ってから、きょうだいが所有していた建物がある自治体から、相続放棄をしても建物を管理する義務があり、自治体から相続財産である建物が安全ではので、対策を取るように求められました。
解決への流れ
相続財産管理人の選任を申し立て、不動産に売却して、建物は解体されました。また、特別縁故者と認められたので、不動産の売買代金の一部を受け取ることができました。
80代以上 女性
きょうだいの相続放棄をしましたが、しばらく経ってから、きょうだいが所有していた建物がある自治体から、相続放棄をしても建物を管理する義務があり、自治体から相続財産である建物が安全ではので、対策を取るように求められました。
相続財産管理人の選任を申し立て、不動産に売却して、建物は解体されました。また、特別縁故者と認められたので、不動産の売買代金の一部を受け取ることができました。
当時の民法では、相続放棄をしても、建物の管理義務が発生する余地がありました。そこで、相続財産管理人(現在の相続財産清算人)の選任を申し立て、相続財産管理人が不動産を売却して、不動産の買主に対策を取ってもらいました。相続放棄をした相続人が特別縁故者と認められるかは微妙な判断でしたが、被相続人との生前の交流等を説明して、特別縁故者と認められました。