この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は,出生後継続して自身が監護してきたにもかかわらず,相手方に子を連れて別居を開始され,面会交流時しか会わせてもらえない状況にあって,子を取り返したいと願っておられました。
解決への流れ
依頼者がこれまでどのような監護をしてきたか,多数の写真や陳述書等の資料を重厚に用意し,面会交流時の子が依頼者を慕う様子も記録化して調停に提出しました。これらを踏まえた家庭裁判所の調査を経て,相手方は依頼者のもとでの監護が適切であると判断し,子を返してくれました。
子に危害が加えられる等の事情がなく,相手方のもとでの監護が継続しており,直ちに子を取り返す法的手段(仮処分等)がとりにくい場合があります。また,子を抱えた親が離婚を引き延ばして離婚条件を有利にしようとする事例もあります。そのような場合,最終的には親権や監護権を得られるであろう依頼者でも,早期に子を引き取ることが困難である場合があります。この事例では,事実を積み上げ,裁判所により適切な監護がどちらにあるかを分かってもらってこれを味方にし,最終的には相手方の理解を得られました。すべてがこのようにうまくいくわけではありませんが,証拠に基づく事実の主張の重要性を感じた事件でした。