この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
ご相談者の方は、いわゆる外資系企業に入社後、わずか3週間で、能力不足を理由に即日解雇されてしまいました。ご相談者の方は、たった3週間で即日解雇されてしまったこと、解雇予告手当が支払われなかったことにご不満を持ち、ご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
まず、弁護士を通じて、解雇の撤回等を求める通知書を送りました。しかし、相手方は弁護士をつけ、「解雇は有効であるから撤回等には応じない」との姿勢を崩しませんでした。そこで、早々に労働審判を申し立て、解雇できるだけの理由がないと主張しました。すると、裁判官は、当方の主張を全面的に受け入れ、その結果、1回目の労働審判期日で、①相手方が解雇を撤回し、②給料1年分を支払うという内容の和解が成立しました。
「業務の適性を判断する試用期間中であれば簡単に解雇できる」と考えている経営者の方が多く、試用期間中に解雇されてしまったというご相談を多く受けます。しかし、試用期間中とはいえ、解雇はそう簡単には有効になりません。もし、解雇すると言われてしまった場合は、解雇通知書を発行するよう求め、速やかに弁護士にご相談されることをお勧めします。