犯罪・刑事事件の解決事例
#財産目録・調査 . #遺産分割 . #相続人調査

亡くなった父親の負債が不明なため、相続放棄に至ったケース

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碇 啓太 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人いかり法律事務所
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

父親が亡くなり、父親が所有していた不動産を相続しようと思っていた。父親の不動産は山や畑でほとんど資産価値がなく、固定資産税も少額だと思われたため、当初、相談者は相続することを考えていた。ところが、父親に生前、50万円を貸したという人から連絡があり、その相手は素性の分からない貸金業者だということがわかりました。相談者は他にも債権者がいて、自分たちの知らない多額の借金があるのではないかと思い、相続放棄をすることを考えて来所されました。

解決への流れ

相談者は、被相続人である父親と幼い時に離婚によって離れ離れで生活し、疎遠であったことや財産調査により、父親にみるべき相続財産もなく、負債の方が多額にのぼることから相続放棄をすることにしました。相続放棄の手続自体は、難しいものではありませんが、父親が亡くなって3ヶ月を経過していました。通常の相続放棄期間である3ヶ月経過後に相続放棄をする場合の必要な手続きが不明であったため、弊所に依頼することになりました。3ヶ月を経過しても相続放棄を行うために、相続人らの陳述書などを準備して家裁に申立てを行い、無事に相続放棄を行うことができました。

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碇 啓太 弁護士からのコメント

相続放棄をすると、被相続人が残した借金などの負債を引き継がなくても良いというメリットがありますが、他方で、被相続人の財産調査を整理せず一旦相続放棄を行ってしまうと、あとから相続財産があることが判明しても相続放棄を撤回してプラスの財産を相続することはできないというデメリットもあります。相続放棄の申し立て期間は、原則として相続の開始を知ってから3ヶ月と大変短いので、この短期間のうちに財産調査をして相続放棄の判断をすることに不安がある場合は、その是非も含め、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。