犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

【相続放棄】被相続人が亡くなって1年が経過した相続放棄

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河合 祥子 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人きさらぎ新百合ヶ丘事務所
所在地神奈川県 川崎市麻生区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

弟が亡くなって1年が経った頃に、消費者金融から借金返済の督促が来ました。弟は養子で、亡くなる前は10年ほど会おらず、疎遠だったので、まさかこんなものが自分のもとに届くとは思いませんでした。私には関係のない借金だと思っていますが、無視をすることも怖いと思い、先生に相談することにしました。

解決への流れ

相続放棄には時間制限があり、弟の葬式に出ていた私では原則として相続放棄ができないと聞いたときは肝を冷やしました。しかし、先生は続けて、今回のケースでは、相続放棄できるかもしれないと言って下さり、一縷の望みをかけて先生にお願いをしました。結果として、相続放棄ができ、今はほっとしています。

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河合 祥子 弁護士からのコメント

相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に行わなければならず、本件では、この3か月の期間が経過していました。しかし、被相続人に相続財産が全くないと信じたために3か月以内に相続放棄をせず、そのように信じたことについて正当な理由があるときには、例外的に相続放棄が認められるとの判例があります。そして、本件では、相談者様が弟と疎遠であったことから、相続放棄が認められる見込みがあると判断しました。相続放棄については、ご自身では難しいケースもありますので、ご不安な方は一度ご相談にお越しください。