この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
ご依頼者さまは、夫が運転する自動車に同乗していた際、信号待ちの途中で追突される事故に遭い、頸椎捻挫(むち打ち)や腰椎捻挫の被害を受けました。今後の手続きや加害者側との示談交渉などを弁護士に依頼したいと考え、ケガの治療中に弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所へご相談されました。
解決への流れ
ご依頼者さまは事故から3か月ほどで、加害者から治療費の打ち切りを打診されましたが、首などに痛みが残っていたため治療を続けたいと考えていました。本件を担当した弁護士が保険会社と交渉した結果、2か月の対応延長が認められました。治療の終了後、加害者側の保険会社から慰謝料や主婦に対する休業損害などの金額が提示されましたが、弁護士の計算結果と大きな開きがありました。保険会社は大幅な増額に難色を示したものの、弁護士が丁寧に交渉を重ねたことで、約45万円の増額に成功し、132万円が支払われる内容で合意しました。
交通事故で負傷すると保険会社から治療費が支払われますが、頸椎捻挫などであれば事故から約3か月で治療費の打ち切りを打診されることが多いです。症状が残っていれば治療費の対応延長を保険会社に求めてもよいですが、治療継続の必要性を説明できなければ、応じてもらえない可能性が高いでしょう。また、保険会社が提示する休業損害や慰謝料の金額は、保険会社独自の基準により計算されたもので、法的に認められる金額より低額なケースが多いです。しかし、交通事故や交渉に関する知識と経験が豊富な保険会社に対し、一般の方が増額を求めても認められることはほとんどありません。そのため、交通事故の経験が豊富な弁護士に相談し、治療費の対応延長の交渉や、賠償金の算出と増額交渉などの手続きを任せることをおすすめします。