犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

法人と代表者の破産 個人事業主として業務継続【法人破産】

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鈴木 淳也 弁護士が解決
所属事務所鈴木淳也総合法律事務所
所在地東京都 墨田区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

ソフトウエア開発の会社とその代表者の方からの依頼でした。会社として2千500万円程の負債があり、個人でも1千万程の負債がありましたが、ほとんど事業資金でした。

解決への流れ

破産手続で進めることとし支払停止としました。既に従業員を解雇して予告手当も支払い、未払い給与もない状態でした。取引先にも説明のうえ、法人としての活動は止めましたが、代表者個人が個人事業主としてこれまでと同様の仕事を継続していく形で生活を再建できる状態にして破産申立を行いました。破産開始決定時における個人事業主としての売掛債権は、破産手続内で原則処分されますが、自由財産の拡張の申立が認められたため処分されることがなく、破産手続が終了しました。

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鈴木 淳也 弁護士からのコメント

本件は、取引先に説明のうえ法人代表者が個人事業主として業務を継続できた事案です。ソフトウエア開発のように、業務遂行に特段の什器備品を必要としないような業種であれば、法人財産を使用する必要がなく個人事業主として業務継続することが可能となります。