この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
相談者は事故により下顎骨折,右おとがい神経麻痺の傷害を負われ,右下唇の知覚低下の後遺障害が残ってしまいました。後遺障害12級の認定を受け,保険会社からそれをもとにした賠償金の提示があった後,保険会社の賠償額の提示が適正かどうか確認して欲しいと,当事務所に相談に来られました。
解決への流れ
保険会社の最初の賠償金の提示では,後遺障害の逸失利益について労働能力の喪失期間が3年しか認定されていませんでした。これについて,喪失期間が不当に短いと判断し,相談者の職務内容と後遺障害が職務に及ぼす影響を保険会社に文書で説明し交渉した結果,労働能力の喪失をご依頼者様の定年まで伸ばすことができました。また,慰謝料の増額もできたため,全体として2.2倍も賠償金額を引き上げることができました。
後遺障害の等級が高くなると,保険会社は支払い総額を抑えるために,様々な減額理由を主張してきます。その減額理由が妥当かどうかを一つ一つ検証することが必要であるため,弁護士に相談することは重要です。