この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
相談者は,結婚して家族が増えたことにより,給料だけで生活費をまかなえなくなり,借入れを始めた。その後,離婚したが借金が減らなかったため,自身の人生を好転させたいと考え,自己啓発にのめりこむようになりました。受講料100万円のセミナーを借金して受講するなどし,さらに借金が増えた。生活費を切り詰め,本業と別にアルバイトを掛け持ちするなどして何とか返済をしていたが,新型コロナウイルス感染拡大の影響でアルバイトを解雇され,本業だけでは返済ができず,当事務所に依頼した。
解決への流れ
借金の原因の約半分が,高額な自己啓発セミナーの受講費用であるため,免責不許可事由に該当する浪費に該当すると判断される可能性があり,その場合,管財事件となるが,本人が真摯に反省し,今後は安易に同じようなことに一切手を出さないことを約束した自筆の反省文を添付して,同時廃止事件として申立を行った。結果,無事に免責を得ることが出来た。
借金の原因の約半分が,高額な自己啓発セミナーの受講費用であるため,免責不許可事由に該当する浪費に該当すると判断される可能性があり,その場合,管財事件となりますが,本人が真摯に反省し,今後は安易に同じようなことに一切手を出さないことを約束した自筆の反省文を添付して,同時廃止事件として申立を行いました。結果,無事に免責を得ることが出来ました。