犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

(破産)被担保不動産である自宅の共有持分を連帯債務者である配偶者に購入してもらうことで自宅を維持できた事例

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中森 真紀子 弁護士が解決
所属事務所つつじの総合法律事務所
所在地兵庫県 加古川市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

仕事のストレスを原因とする適応障害や怪我で休業したことによるストレスなどから買い物依存症になり,借入れが増えていった。また子どもの教育費がかかるようになり,さらに借入れが増えた。その後,債権者が相談者の給料を差し押さえたことで,ますます生活に困窮するようになった。負債総額3600万円(住宅ローン債務を含む)。

解決への流れ

裁判所に事情説明をし,速やかに破産手続開始決定を出してもらい,給料の差押を止めることが出来た。不動産については,連帯債務者であった相談者の夫との共有名義になっていたため,相談者の夫が相談者の持分を買い取ることで住宅を手放すことなく破産手続きを進めることが出来た。

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中森 真紀子 弁護士からのコメント

債権者に給料などを差し押さえられてしまうと,給料が激減し,破産者の経済的更正の妨げとなります。そのため,破産手続開始決定を早急に出してもらうことで,差押の効力を停止(または中止)することが可能です。これは手続によっても違いますが,管財事件の場合は,破産手続開始決定が出れば差押の効力は失効するため,すぐに給料の全額が受け取れるようになります。同時廃止事件の場合は,破産手続開始決定が出ると,差押の効力が中止されるだけなので,最終的に免責決定が出て確定するまで給料を全額受け取ることは出来ません(その間に差し押さえられた給料は保留されます)。しかし,免責確定後に,それまで会社に保留されていた給料全額を受け取ることができます。債権者から差押の通知が届いた場合は,迅速な対応が必要なため,弁護士にご相談ください。次に不動産についてですが,ご夫婦の共有名義で,配偶者も住宅ローン債務を負っている場合,どちらか一方が破産すると,債権者によっては配偶者に住宅ローン残額の一括請求をしてくる場合があり,住宅を残すことが難しくなることがあります。しかし,債権者が配偶者の住宅ローンの分割返済を容認する場合には配偶者に共有持分を売却する等によって住宅を残すことも不可能ではありません。ただし,配偶者への売却は破産申立後の管財人の指示に従って行うべきです。配偶者がローンの返済を続けることで共有名義の自宅を残したいと考えておられる方は,弁護士に相談されることをお勧めします。