犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

「問題社員」として解雇されたが、解雇無効と判断され解決金を獲得した事例

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岩本 貴晴 弁護士が解決
所属事務所伸晄(しんこう)法律事務所
所在地京都府 京都市中京区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

Aさんは、上司に対する批判、会社に対する経営批判を繰り返し、一向に改善されないとして会社から突然解雇を言い渡されました。解雇には納得がいかないので、解雇を争いたい、合わせて残業代を請求したいということで当職に相談されました。

解決への流れ

事前の交渉は、本人で行いましたが全く会社からは相手にされませんでした。そのため、労働審判を申し立てることとなり、残業代の支払いと解雇を争いました。結果的には、実質的に解雇無効という判断を前提とした、それに相当する金額、及び残業代を支払ってもらうことで解決しました。

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岩本 貴晴 弁護士からのコメント

上司に対する批判、会社に対する経営批判も限度を超えると、解雇事由に該当します。Aさんは、確かに、そのような言動を繰り返したところがありましたが、これまでの功績等を考慮して、解雇無効と判断し、その結果、実質的に解雇無効という判断を前提とした解決金が支払われることになりました。また、残業代については、タイムカードはなかったのですが、ビルの入退出記録で残業を裏付けて、正当な残業代を支払ってもらうことになりました。