この事例の依頼主
女性
相談前の状況
夫はお金に細かな性格だったため、離婚に際して、正直に自分の財産を開示してくれるとは思えませんでした。調停が始まり、双方、自分の名義の財産を開示することになりましたが、案の上、夫から開示された財産はとてもわずかで、夫の収入や生活実態からすると全て正直に開示されたものとはとても思えませんでした。
解決への流れ
本来、記載されていなければならないはずの引落履歴が、開示された夫名義の口座のどこにも見つからないことを指摘し、正直に開示するよう求めましたが、夫は説明を二転三転させ、開示してくれませんでした。結局、弁護士会照会によって、夫が契約している保険の保険料引落口座を明らかにしてもらったことで、夫は言い逃れができなくなりました。新たに判明した口座から芋づる式に別の財産の存在も判明し、結果として当初より多い金額の財産分与を受けることができました。
別居してしまうと、相手方名義の財産がどこにどのくらいあるのか、はっきりしないことが多いように思います。財産分与のための財産開示の際に、財産を隠すようなことをされてしまった場合には、同居時の記憶を辿り、どこの銀行と取引があったか、どこの保険に加入していたか等を思い出してもらい、既にある資料と照らし合わせて、開示されていない財産がないか探し出す作業が必要になります。今回はたまたまうまく見つけることができましたが、別居前には、相手方名義の財産は何があるか確認されたほうが理想的だと思います。