この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
父が死亡し,相続人は二男である依頼者と長男の2名(母は既に死亡)。父死亡後,依頼者が長男に対して,父名義の預金通帳を見せるよう求めたが,長男は,「預金はほとんど残っていない。」というだけで,一向に通帳を見せてくれなかった。不審に思った依頼者が銀行で過去10年分の取引履歴を取り寄せたところ,父がなくなる1年位前から,父名義の口座から約1000万円が引き出されていることが判明した。長男に問いただしたところ,「父が下ろしたものだから知らない。」と言っていたが,父は,最後の1年間はほぼ寝たきり状態で,お金を使うようなことは全くない状況にあった。依頼者は,長男に対し,1000万円の内,自己の法定相続分2分の1相当額の500万円の支払を求めた。
解決への流れ
長男は,生前引出金の使途を説明できず,結局,依頼者である二男から長男に対する500万円を返還請求が認められた。
被相続人が死亡した時点で,預金残高がゼロであっても,死亡日から遡って多額のお金が引出され,それが本人以外の者のために使われていたと認められる場合には,被相続人の預金引出者に対する不当利得返還請求権が発生し,これを他の相続人が相続することになります。引き出されてしまったからと言って諦める必要はありません。預金口座の取引履歴は,相続人であれば,取寄せることができます。事案によっては,相続税額にも影響する場合がありますので,疑義がある場合には,必ず,調べるようにして頂きたいです。