この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
相談者の父が亡くなったが、相談者の両親は幼いころに離婚しており、父親とは疎遠であった。相談者の叔父の代理人は、相続財産がほとんどないという説明をし、相談者の相続分を0とする旨の遺産分割協議書案に署名することを求めていた。
解決への流れ
相手方代理人との間で相続財産を開示するよう交渉を行ったものの、相手が一部の開示しかしていないと思われたため、遺産調査を行った結果、4000万円の相続財産があることが判明し、法定相続分どおりの遺産を相続することができた。
本件では、相手が相続財産の開示をしないままに、遺産分割協議書に合意するように求められていた事例でした。相手が適切に相続財産の開示を行なわない場合、ご自身で相続財産を調査することは、手間や手続き煩雑さの面から難しい場合もあります。そのような場合には、弁護士にご依頼をいただければ、必要に応じて弁護士会照会なども行いながら、遺産調査を行うことができます。