この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
任意整理で返済していくのが難しく、自己破産をしたい。主に生活費のために業者からの借入。クレジットカードで高価な買い物もしてしまい支払うあてがない。浪費は免責不許可事由になると聞いたあるが、この買い物をしたせいで、免責を受けられなくなってしまうか。
解決への流れ
破産申立にあたり、通常の申立書類とは別に「上申書」を作成し、高価な買い物をしてしまった経緯・事情や、今となってはこのことを反省していること、を説明しました。申立ての後、裁判所から、自筆の反省文を追加で提出するよう指示があり、反省文を提出したところ、同時廃止事件として扱われ、最終的に、裁量で免責を認めてもらえました。
収入や経済状態に見合わない高価な買い物をしてしまった場合、免責不許可事由の「浪費」にあたることがあります。しかし、その場合でも、絶対に免責を受けられないというわけではありません。裁判所が、破産に至った経緯その他一切の事情を考慮して、免責を認めるのが相当だ、と判断した場合は、免責を受けることができます(裁量免責)。大事なのは、浪費してしまった経緯や事情を裁判所に正直に説明し、今となっては反省していることを示し、今後は収支のバランスのとれた家計管理をしていくと示すことです。この事案では、最初のご相談時に浪費のことについてお話しいただいていたため、準備をスムーズに行うことができました。事案によっては、反省文提出だけでは済まず、同時廃止事件から管財事件に移行して、管財人の指導・チェックを受けるよう要求される場合もありますが、大事なポイントは同様です。