犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

【2度目の破産申立】6年前に免責決定を受けたが、再度の免責決定

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松本 浩志 弁護士が解決
所属事務所松本・板野法律事務所
所在地奈良県 奈良市

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

6年前に自己破産をして、免責決定を受けました。その後、知人の借金の保証人になりましたが、知人が返済しなかったため、私が請求されています。支払えないので、自己破産したいのですが、可能でしょうか。

解決への流れ

再度、自己破産を申し立て、免責決定を得ることができました。

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松本 浩志 弁護士からのコメント

前回の自己破産から7年以内の破産申立ですので、免責が許可されない可能性がありましたが、依頼者の生活状況等を説明することで、無事に免責決定を得ることができました。