年齢・性別 非公開
所在不明の配偶者と離婚したいという依頼を受けました。
必要な所在調査をしたうえ、離婚調停・訴訟の手続をとり、最終的に認容判決を得ました。
配偶者が所在不明であっても、必要な調査を経て、離婚判決を得ることが可能です(ただし、事案の内容によりますので、すべての案件で成功するわけではありません。)。
配偶者が所在不明であっても、必要な調査を経て、離婚判決を得ることが可能です(ただし、事案の内容によりますので、すべての案件で成功するわけではありません。)。