この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
私は,高校卒業後,就職した現在の勤務先の先輩に誘われたのをきっかけに,パチンコ,競馬等のギャンブルにはまってしまい,数年前からは,ギャンブルで作った借金を返そうとFXを始めましたが,結局は,損失を出してしまったため,借金額は300万円以上になり,今は,返済が滞って,債権者からの督促が続いています。ギャンブルやFXで借金をしたような場合でも,破産で解決できるのでしょうか。
解決への流れ
法律相談を受け,弁護士さんに借金の原因を正直にお話ししたところ,現在は,反省してギャンブル等を控え,健全な生活をしているのであれば,管財事件として,破産による解決は可能であるが,と説明されました。依頼後,約3か月で申立て,事前に説明を受けていたとおり,破産管財人が選任されましたが,1回だけ行われた破産管財人との面接でも正直に事情を話し,更に5か月後には,無事に債務が免除されました。管財人が付いたことによって,20万円の実費が加算されましたが(5万円ずつ4か月で分納),弁護士費用を分割で対応していただくことで,きちんと支払うことができました。
ご相談のケースのように,ギャンブル等の「浪費」が借金の原因である場合,破産を申し立てると,管財事件として,破産管財人が付くことになります(他に,特段の資産がある場合や事業主である場合も管財事件となります。)。本来,浪費は,免責不許可事由(債務の免除ができない事由)に当たるのですが,申立時において,浪費の事実を反省し,ギャンブル等を控えているような場合は,諸般の事情を考量して,免責が認めれるのが一般です(裁量免責といいます。)。また,20万円の実費(管財予納金)については,東京地方裁判所の運用で5万円×4回の分納も可能ですし,それを考慮した弁護士費用の分割払いも可能ですので,ギャンブル等が原因のケースでも,遠慮なくご相談ください。■参考 同様の事件を当法律事務所にご依頼いただいた場合の費用総額:着手金172,800円,報酬金0円,実費約225,000円