犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料 . #不倫・浮気

【調停で和解成立】不倫慰謝料500万円でサインさせられたが、交際相手の離婚慰謝料と合わせ250万で和解し解決。

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橋本 俊之 弁護士が解決
所属事務所秋葉原よすが法律事務所
所在地東京都 台東区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

ご相談者のところに相手方が突然やってきて、その妻(=交際相手)との関係について長時間責めてきました。ご相談者は、不貞関係を認めたうえ慰謝料500万円を払う、支払が遅れたり接触禁止に違反したりした場合には追加で違約金を払う、などという内容の書面にサインさせられてしまいました。

解決への流れ

当事務所は、ご相談者がサインさせられた書面は無効だと主張したうえで、相応の慰謝料を支払う意思があることを伝えました。相手方弁護士は、①交際相手に対しては離婚と慰謝料などを求める調停を、②ご相談者に対しては不倫慰謝料を求める調停を、あわせて一緒に申し立ててきました。当事務所、相手方、交際相手の三者が各々弁護士を伴って調停で話し合った結果、①相手方と交際相手は離婚する、②ご相談者と交際相手とが連帯して250万円を相手方に支払う、といった内容で和解が成立しました。ご相談者にとしては、サインさせられた500万円を支払う必要はなくなりました。また「ご相談者一人で500万円」から「交際相手と二人あわせて250万円」(=単純な一人当たり換算では125万円)という内容に減額できたことになります。

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橋本 俊之 弁護士からのコメント

示談書などの書面を突き付けられることはよくあります。納得いかない内容・金額なのに、そのままサインしてはいけません。自由な意思で取り交わした書面は原則有効とされますし、その書面が有効だとされれば、実際にその金額を支払わねばならなくなってしまうからです。