犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

上司に暴言を吐いたとして懲戒解雇された正社員が、解雇の意思表示の撤回と解決金を受け取った事例

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土居 由佳 弁護士が解決
所属事務所姫路総合法律事務所
所在地兵庫県 姫路市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

正社員として働いていたXさんは、定年を約1年半後に控えた時期に、上司に対して暴言を吐いた、上司の指示に反抗した、などの理由により、勤務先のY社から懲戒解雇処分を受けました。しかし、実際には、Xさんは、上司による不適切な業務指示に対して自分の意見を述べただけであり、「暴言」や「反抗」などと評価されるような言動はないと考えられたため、懲戒解雇処分は不当であると思われました。

解決への流れ

相談をお聴きし、Xさんから依頼を受けて、解雇の撤回を求める内容証明郵便を送付しましたが、Y社からは何の連絡もなかったため、裁判所に、地位確認と賃金の仮払いを求める仮処分の申立てをしました。仮処分手続では、解雇理由が存在せず、解雇が無効であることを主張し、Y社側の主張に反論した結果、裁判官も本件解雇が無効であるとの心証を抱き、裁判所において和解の交渉が進められました。そして、最終的には、解雇の意思表示の撤回及び会社都合による労働契約の終了、並びに、定年退職日までの賃金合計額と退職金額をベースとして、Xさんも納得できる金額の解決金を受け取る形で、和解が成立しました。

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土居 由佳 弁護士からのコメント

勤務先から、ある日突然、解雇されたとき、突然の通告に動揺し、解雇されることを受け入れるかのような言動を取ってしまうことは、ままあることです。そのような事態に陥った場合、解雇に問題はないのかどうか、会社の言うままに従わなければいけないのか、について、法的なアドバイスを受けるためにも、お1人で悩まずに、まずは、お気軽にご相談ください。これまで多数の解雇事例に取り組んでいた経験を踏まえて、解雇に問題がないかどうか、今後の対応をどうすればよいのか、について、法律的な観点から検討し、ご助言をするとともに、解雇を争う場合の手続の選択肢をご説明し、適切な解決策をご提案いたします。仮に、一旦は解雇を受け入れるかのような言動を取ったとしても、諦めることなく、できるだけ早い時期にご相談いただければ、不当解雇を争うことは可能な場合がありますので、早めのご相談をお勧めいたします。