この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被相続人の生前に、相手方が管理する被相続人の預貯金から多額の出金がされていたのですが、相手方はその出金額を遺産として認めていませんでした。
解決への流れ
ご依頼を受け遺産分割調停を申し立てたところ、相手方は、被相続人の生前に出金はしたけれど被相続人のために支出したお金だったと主張。これに対し、相手方主張の不自然さや矛盾等を指摘する反論をするとともに、粘り強く議論を積み重ね、相手方に遺産として残っていることを認めさせました。
調停は双方合意により解決する場であり、議論の進め方も重要でした。