この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
被相続人は、依頼者の妻ですが、依頼者夫婦には子供がおらず、相続人は、依頼者及び被相続人の前夫の子でした。しかし被相続人の生前・被相続人名義の預貯金の口座から依頼者名義の口座に多額の送金があることが判明し、依頼者は、被相続人の前夫の子から無断で預貯金を引き出したとして、引き出した金銭の返還を請求されておりました。
解決への流れ
送金手続きを行った金融機関に対して、送金経緯を調査した結果、送金は被相続人の意思に基づくものであることが判明しました。また被相続人は殆ど就労した経験がなく、被相続人名義の財産の形成には依頼者の寄与に依るところが大きいことが判明しました。そこで被相続人の前夫の子と交渉した結果、依頼者に対する金銭請求が取り下げられ、依頼者は,被相続人の遺産から法定相続分に近い割合で相続することができました。
送金の経緯や、財産形成の過程などは、依頼者本人も記憶に曖昧なことがありましたが、根気よく聴取りを続け、必要な立証を行うこと依頼者の意に沿った解決ができ、依頼者から感謝されました。