この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者様は賭け事等による浪費を繰り返し、複数社から800万円近くの借金を抱えてしまい、毎月の支払額も15万円を超えていました。安定した収入はありましたが、毎月の支払額が大きく借金の返済のために借入をしなければならない状況で、このままではいずれ立ち行かなくなると考え、相談にお越し頂きました。
解決への流れ
ご依頼いただいて個人再生手続を申し立てた結果、再生計画の認可により借金は5分の1の約180万円に減額され、3年間、毎月約5万円の返済により、借金の返済を進めていくことになりました。個人再生終結までにお支払いいただいた費用は当職への弁護士費用25万9200円(消費税込み)と、裁判所へ納める予納金を含めた約3万0000円の実費の合計約29万0000円です。この約29万0000円についても約半年間の分割でお支払いいただきました。
賭け事を含む浪費で債務が増加させてしまった場合、破産法の免責不許可事由が認められますので、浪費額やその態様によっては、破産手続きにおいて、免責が得られない(借金が免除されない)可能性があります。このような場合、ある程度の安定した収入がある方の場合には、借入の経過を問われない個人再生によって、債務の整理を検討するのが一般的です。本件でも、借入のほとんどが浪費であり、債務額も高額であったため、ご相談者様と打ち合わせの上、個人再生による債務の整理を目指すこととしました。その結果、毎月の返済額も当初支払額の3分の1程度の5万になり、また、3年間で借金が完済できることとなりました。個人再生では、破産の場合には原則売却しなければならなくなる持ち家や自動車を残すことが可能な場合もがあり、債務を抱えている方にとって、非常に助けとなる有用な手続きといえます。当職の相談経験上も、破産ではなく、借りたお金は一部でも返せる範囲で返したいというお気持ちを有して相談に来られる方も、多数いらっしゃいます。当職では、個人再生を申し立てた再生債務者を指導・監督する個人再生委員の経験も相当数有しており、個人再生の申立についても積極的に対応しております。多額の浪費をしてしまった、住宅ローンを抱えていて住宅を残したいという方も、あきらめずにご相談いただければと思います。