この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご依頼者様は、兄弟より遺産分割調停を申し立てられ、ご相談に見えられました。ご相談者様は従前、被相続人の療養看護に努められていたとのことでした。
解決への流れ
ご相談者様に、遺言の有無を確認したところ、後日、お持ちになったので、直ちに、裁判所に遺言検認の申立て(遺言の内容を確認してもらう手続です)を行い、裁判所で裁判官立ち会いのもと遺言を開封すると、遺産は全てご依頼者様に相続させるとの遺言でした。直ちに、相手方に遺言の検認結果を伝えましたところ、相手方は遺産分割の調停の申立てを取下げ、遺留分の減殺請求に切り替えました。結果、相手方が請求できる金額は遺産分割の半分となりました。
早期に遺言を検認した結果、無駄な遺産分割の協議を避けられて、親族間で感情的な対立が深まることもなく、遺留分の支払方法のみに協議を絞れて、非常にスムーズに手続が進むことになりました。