この事例の依頼主
50代
相談前の状況
ご依頼者様は、勤務先での過労によりご体調を崩された後に、勤務先から、この体調では勤務先で勤務を続けていくことは不可能と一方的に解雇されました。ご依頼者様は過労により、ご病気も発症されておりました。会社は、ご依頼者様を解雇したうえに、発症されたご病気に対する手当なども一切支給しておりません。ただ、会社にはタイムカードもなく、そもそもの過労の証明も困難です。勿論、会社側は過労の事実を否定しています。ご依頼者様は会社の労務管理体制の杜撰さで体調を崩した揚句、解雇をもされ、非常にやりきれない思いでいました。
解決への流れ
明らかに理由のない解雇でしたので、直ちに解雇無効及び復職請求を通知しました。ただ、相手方は回答書すら期限を徒過するなど、誠意のない態度でしたので、速やかに労働審判の申立てを致しました。労働審判においては、解雇の不当性はもとより、タイムカードがない過労の部分について、メールの送受信履歴やご依頼者様の手帳などをもとに、主張立証していきました。そうした立証の積み重ねで、裁判所に過労の実態を認めていただき、また、ご病気と過労との因果関係についても認めていただき、500万円を超える解決金の支払という労働審判では高額の部類に入る和解が成立しました。
サービス残業とよく言われますが、残業をしたら必ず残業代は支払われなくてはなりません。残業代の請求には原則としてタイムカードなどで残業を立証する必要がありますが、手帳のメモやメールの送受信履歴などで丹念に立証することで未払の残業代を認めてもらえることもあります。また、日本では解雇はよほどな事情がない限り認められません。例えば、仕事に少々の落ち度がある程度を理由とした解雇はまずもって認められず、解雇は不当解雇であることが殆どです。未払残業代、不当解雇については、弁護士に是非ご相談ください。