この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ある会社は、元従業員から約300万円の残業代を請求されました。その会社は、運送業を営んでいましたが、荷物が積み込まれる間待機をしたり、荷物を運び入れるために待機する時間があり、そのような実際に運転手が稼働しない待機時間が発生することがありました。元従業員は、その待機時間を算入すると残業時間が発生しているとして、残業代を請求しました。元従業員は、残業代を計算するために、勤務時間報告書など、会社が保管する資料の開示を求めました。
解決への流れ
残業代を請求された会社からの相談を受けて、「未払いの残業代が発生していない」こと、「資料の開示に応じることはできない」ことを主張し、元従業員(代理人弁護士)に対し一切の請求に応じないという回答をしました。その結果、その元従業員からさらに何らかの請求が来ることはなく、相談者(会社)は一切の資料を開示せず、かつ、一切の金銭を支払わずに事件が終了しました。
労働事件はかなりの労力を要するとともに、労働者側からの請求に応じない場合労基署への通報等を示唆される案件が少なからずあります。その結果、会社側が、労働者側から請求された金額をそのまま支払ってしまうケースがあります。労働者側も、インターネット記事などから、そういった知識を得ることが多くなっています。このような傾向を踏まえて、残業代を請求する労働者側が未払給与・残業代という名目で多額の支払いを求めることがあります。支払うべき金額があるのか、支払う必要があるとしていくらが適正であるかは、専門家である弁護士に相談して適切に判断する必要があります。残業代を請求されたからといって弱気にならず、支払う必要のない金銭は支払わないという断固とした姿勢を示すことも重要です。