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【相続放棄】子供の頃両親が離婚し、それきり完全に疎遠だった父が亡くなったらしいというケース

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大西 洋一 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人大西総合法律事務所本店事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

幼児のときに親が離婚していて、父とは完全に疎遠で顔も知らないが、亡くなったらしい。どうしたらよいか?

解決への流れ

生死確認、相続人確定、遺産概算算定で、放棄相当な状況だったので、放棄を選択。相続放棄は、被相続人(このケースでは父親)の死亡を知ったときから3ヶ月以内にする必要があるので、早期に相談してもらえたので無事済ますことができた。

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大西 洋一 弁護士からのコメント

早期相談してくれたので動けました。別件ですが、親が広い山林を持っているが、他には余り財産もなく、山林の麓のボロや程度しかないというケースで、遺産の資産価値としてはプラスですが、持っていても税金がかかるだけで、売ろうにも誰も買い手もいないという状況だったので放棄した方が良いかもしれないという助言をして放棄を選択したケースもありました。とにかく、迷ったら弁護士に相談してください。