犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言 . #相続登記・名義変更

自筆証書遺言に基づいて遺言執行を行った例

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名取 孝浩 弁護士が解決
所属事務所古淵法律事務所
所在地神奈川県 相模原市南区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

相談者は亡くなられた方のご兄弟でした。亡くなられた方が自筆証書遺言を残して亡くなられたけれども,どうしたらよいかわからないとのご相談でした。

解決への流れ

家庭裁判所に対し自筆証書遺言の検認を申し立て,内容を確認しました。次に自筆証書遺言内に遺言執行者が指定されていないことを確認して,依頼者の方と協議し,当職が遺言執行者として選任を受けました。その後,遺言執行者として遺言の内容を実現し,終結としました。

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名取 孝浩 弁護士からのコメント

遺言を作った方がよいとの助言を誰かからされて,遺言書を作る方というのは時々いらっしゃいます。もっとも,遺言書が出来た後,その遺言書がどのように扱われるのかを知っている方は必ずしも多くありません。時にはこのように,自筆証書遺言は作ったけれども,遺言執行者は指定されていないというケースもあります。なお,当事務所の場合,当事務所が関与していない遺言についてもご相談・ご依頼いただくことはかまいません。もっとも,法律家が関与した遺言書の場合には,関与した専門家に相談されるのがよろしいかとは思います。こういうケースで怖いのは,裁判所での検認の結果,相続人(依頼者の方含む)が予想しなかった内容の遺言がなされている場合です。今は自筆証書遺言保管制度もありますが,まだまだ使われていない場合もありますから。ちなみに,ミステリーでよくあるような,弁護士が自筆証書遺言を資産家の自宅で開封して読み上げる・・・というようなことは,少なくとも日本の法律の定めている手続きではありません。裁判所で争ったら遺言書の内容とは違う結論になるかもしれないので,弁護士としては,人殺しまでしなくてもなんとかなるケースもありそうだなあ,と思わなくはありません。もし,検認の上で意に沿わない内容だとわかったとすると,たとえ依頼者の方であっても,遺言そのものを無効としない限り,その遺言を守らないといけません。この方は確か亡くなられた方から「こういう遺言をする」と言われていたケースのため,検認したら驚いた,ということにはなりませんでした。もっともそれなら自分は遺言で遺言執行者となったのだから好き勝手してよいか,というと,それも違います。遺言執行者には相続法上,法定相続人に対する報告義務その他の義務が定められており,その義務を果たすことは求められます。遺言執行者は「全ての相続人のために」働くものとされているからです。そうすると相続人間で争いがあった場合にはどうするのか,という問題が当然起こります。これが非常に厄介で,「相続人個人」と「遺言執行者」の立場の両方を持ってしまった人は,すごくデリケートな立ち回りを要求されます。そのあたり,何をしたらいいのか,何をしてはいけないのか,は,専門家にお尋ねいただくのがよろしいかと思います。