この事例の依頼主
男性
相談前の状況
亡母死亡。相続人は、長男、長女。亡母は、自筆証書遺言書を残していた。内容は、大半を長男が取得するというもので、長女より、遺留分減殺請求(現在では遺留分侵害額請求)を予想されるということで来所。
解決への流れ
(1) 自筆証書遺言書なので、検認の申立。(2) 長女より、遺留分減殺請求(3) 改正前であり、長女が、不動産の一部の取得を希望したことから、各不動産の価格を把握し、交渉し、一筆の不動産の一部を分割することに合意し、遺産分割協議書を作成し、解決。
遺言書を作成したからと言ってもその内容によっては、遺留分減殺請求(現在では遺留分侵害額請求)がなされるケースもあるので、注意して下さい。本件は、改正前のもので、長女が当初から、不動産の一部の取得を希望したことから、それをもとに話し合いをしたものです。現在では、まずは金銭解決ということになろうかと考えております。そして、遺言書を作成するにあたっては、遺留分ということも配慮して作成されることをおすすめします。