この事例の依頼主
女性
相談前の状況
依頼者は被相続人の妻、相手方は被相続人の前妻との間の子でした。遺産は不動産のみ、妻に遺産の全てを相続させる旨の遺言がありましたが、相手方から遺留分の減殺をされる可能性もありました。
解決への流れ
依頼者と相手方とは長いこと音信不通となっていましたので、相手方に「家庭裁判所の調停で話し合いましょう」との手紙を出した上で、家庭裁判所に調停の申立をしました。その結果、相手方は自身の相続分を放棄するとの回答をし、調停には欠席されました。無事、遺言どおりに被相続人の遺産全てを取得することができました。
相続人同士の関係が疎遠になっている場合、任意の交渉で解決しようと思っても、お互いに信頼関係がないため疑心暗鬼になり上手くいかないことがあります。家庭裁判所を間に入れることで手続が透明になりうまく解決する場合があります。