この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
死亡事故で、被害者のご遺族からご相談を受けました。加害者は任意保険に加入していたものの、他人の車を運転中の事故であったため一切賠償金を支払ってもらえないという状況でした。
解決への流れ
当事務所において依頼を受けて調査したところ、他者運転危険補償特約を利用できる可能性が判明しました。しかし、加害者の保険会社は同特約の適用を争ってきたため、まずは自賠責保険から速やかに3000万円を回収した上、保険会社等を相手に裁判をしました。その結果、裁判上の和解を経て、さらに3000万円の賠償金は支払われました。
この事故は、当事者は遺憾ながら亡くなっており、関係者の証言等が非常に重要でした。そのため、弁護士が関西まで関係者を訪問し、詳しく事情を伺ったことで、法的見通しを立てることができました。当事務所は、「自分の目で現場を確認すること」「関係者の話を早期に聞くこと」を大切にし、必要となれば全国に足を運んでおります。