この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
すでに離婚された女性からの養育費の相談でした。元夫は、相談者様以前にも前婚がありその前妻と間に子がいたため、相談者との間の子の養育費を考える際にも、前婚時の子を含めて計算しなければならなりませんでした。収入の低い元夫からは微々たる収入では、算定表をベースにすると低額な養育費にとどまるリスクがありましたが、ご相談時に、そのことを説明し調停を申し立てました。
解決への流れ
養育費が低額になることが予想されましたが、あきらめずに増額の可能性がある要素をひとつひとつ検討していきました。その中で、前妻が別の男性と再婚し、前妻との間の子も再婚男性と養子縁組していたことが分かったため、元夫にはすでに扶養義務がないことを主張した結果、当初の見込額の2倍の養育費が認められました。
ご相談者様本人も、元夫の収入が低いため、低額の養育費で仕方ないとあきらめていましたが、増額の可能性がある要素を検討し、ご相談者様に確認しながら慎重に進めていった結果、本人の希望以上の養育費を獲得できたことが、非常に記憶に残る事件でした。