犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #親権

父親が子どもの親権者に指定された事案

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工藤 清史 弁護士が解決
所属事務所仙台東口法律事務所
所在地宮城県 仙台市宮城野区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

妻と離婚を前提に別居することとなり、私は子どもとともに実家で生活を始めました。協議で離婚がまとまらなかったことから、調停を申し立てました。親権が主な争点となったことから、弁護士に依頼しました。

解決への流れ

調停・訴訟を経て、無事、私が親権者に指定されました。父親が親権者となることは難しいと聞いていたので、とても安心しました。

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工藤 清史 弁護士からのコメント

一般に、父親が子どもの親権者に指定される例は多くありません。もっとも、別居前から、子どもの養育に積極的に関与し、別居後も子どもの監護を行い、適切な監護補助者が存在するといった事情によっては、父親が親権者に指定されることも不可能ではありません。私から見ても、子どものことを第一に考えて行動される方であったので、親権者に指定され、本当に良かったと思います。