この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
今般、パワハラ防止法が適用されることとなると聞き、早急に対応することとなりました。当社は、従業員数も数百人くらいですが、これまでハラスメント体制に万全な対応ができていたとは言いにくい実情でした。
解決への流れ
当社で必要となるパワーハラスメント防止に必要な整備をすべて対応していただきました。また、ハラスメント防止のための研修なども丁寧に行って頂きました。今後も、顧問弁護士として、人事労務面の対応をしていただくとともに、定期的にハラスメント防止体制の見直しや、定期的な研修を行って頂きます。
企業においては、パワーハラスメント防止のため、主に以下の対応を行う必要があります。①パワーハラスメントに関する方針の明確化、職場内への周知就業規則等の服務規律を定めた文書に、パワーハラスメントに対する事業主としての方針及び注意喚起を記載し、労働者に周知させるなど②労働者がパワーハラスメントに関する相談を適切に行える体制の整備社内相談窓口の設置、マニュアル策定など③パワーハラスメントに関する事後的な対応の迅速かつ適切な実行被害者のケア、加害者の懲戒など④プライバシー保護、相談による不利益取扱の防止措置コンプライアンス面でも非常に重要なことに加え、ハラスメント防止を徹底することは、従業員の就労環境を向上させることで、貴社の事業活動にプラスをもたらすことが大いに期待できます。